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【アスベスト】大阪府内の特定粉じん排出等作業届出窓口と実務上の注意点を徹底解説

2026 7/19
大気汚染防止法
2026年7月19日2026年7月23日
Shinya Moriyama

大阪府内で建物の解体やリフォーム工事を行う際、事前に届出要否を確認しなければならない手続きの一つが「大気汚染防止法」に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出」です。

大気汚染防止法と大阪府生活環境の保全等に関する条例(府条例)による二重規制となっている現状では、届出義務者と報告義務者の違い、窓口の細分化、そして有資格者による調査や下請負人を巻き込んだ罰則の強化など、元請業者や現場監督が把握しておかなければならないポイントは多岐にわたります。

この記事では、特定粉じん(アスベスト)の届出制度の概要を理解したい元請業者様や現場監督に向けて、1級建築施工管理技士と行政書士のダブルライセンスを持つ専門家が、実務上のポイントを解説します。


目次

特定粉じん排出等作業とは?

法令の名称は少し難解ですが、実務においては以下のように理解してください。

  • 特定粉じん=「石綿(アスベスト)」のこと
    大気汚染防止法において、「特定粉じん」とは石綿(アスベスト)を指します。
  • 特定粉じん排出等作業=「アスベスト含有建材の解体・改修作業」のこと
    特定建築材料(アスベストが重量の0.1%を超えて含まれる建材)が使用されている建築物や工作物を解体、改造、または補修する作業のことを「特定粉じん排出等作業」と呼びます。

規模要件を満たさず「届出対象外」となる小規模な工事であっても、規制が免除されるわけではありません。無届の工事であっても、作業開始前の「作業計画」の作成、作業基準の遵守、そして現場への事前調査結果の掲示は法律で義務付けられており、これらを怠ると法令違反となります。

アスベストのレベル(発じん性)とは?

アスベストは、飛散しやすさ(発じん性)の度合いによって「レベル1」から「レベル3」に分類されます。このレベルの違いによって、講ずべき飛散防止措置(隔離養生や前室の設置など)や、適用される法律・届出の基準が大きく異なります。

  • レベル1(著しく発じん性が高い):吹付け石綿
    石綿とセメントなどを混合して吹き付けたもので、解体時に最も石綿が飛散しやすい状態です。厳重な隔離養生や集じん・排気装置の使用が求められます。
  • レベル2(発じん性が高い):石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材
    配管等の保温や、燃焼部周辺の耐火用途に使用されている建材です。レベル1と同様に、除去時には高い飛散防止対策が必要です。
  • レベル3(発じん性が比較的低い):石綿含有成形板等
    工場で板状等に硬く成形された建材(スレート波板、サイディング、ビニル床タイル、けい酸カルシウム板第1種など)です。通常は飛散しにくいですが、切断や破砕を伴う除去を行うと飛散するおそれがあります。

外壁改修等において「石綿含有仕上塗材(レベル3相当)」と「下地調整塗材(レベル3)」が塗り重ねられている場合、工法によって面積算定の扱いが変わります。高圧水洗工法などで「同時に除去」する際は1つの建材(仕上塗材)として扱いますが、「別々に除去」する場合は2つの異なる建材として面積を算定し、それぞれで届出の要否を判断しなければなりません。

特定粉じん排出等作業実施届出の対象となる工事の規模

法律と条例のそれぞれにおいて届出の対象となる工事の規模が定めらており、石綿(アスベスト)のレベル(飛散性)と面積によって要否が決まります。

  • 大気汚染防止法に基づく届出(面積不問)
    吹付け石綿(レベル1)、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)の除去等は、面積に関わらず届出が必要です。
  • 大阪府条例に基づく届出(面積1,000平方メートル以上等)
    石綿含有仕上塗材(レベル3相当)や石綿含有成形板等(レベル3)の除去等で、使用面積が1,000平方メートル以上の場合は、府条例に基づく届出が必要です。
  • 石綿濃度測定計画届出(府条例)
    法届出対象となる特定建築材料の使用面積が50平方メートル以上の場合などは、別途「石綿濃度測定計画届出書」の提出と大気中濃度の測定(1リットルにつき10本以下)が義務付けられます。

面積が50㎡以上であっても「かき落とし等以外の方法での除去作業は除く」という規定により、「レベル2の保温材などを切断・破砕せずに、そのままパカっと外すだけの作業」であれば、濃度測定の対象外になります。工法によって手間とコストが大きく変わるため、的確な判断が求められます。

アスベスト関連手続きの届出義務者と期限

アスベスト関連手続きにおいて、混同されやすいのが「誰が、いつまでに、何を」行うかという義務の所在です。

スクロールできます
手続き名義務者提出期限対象規模
特定粉じん排出等作業実施届出 発注者(又は自主施工者)作業開始の14日前まで法は面積不問(レベル1・2)。
府条例はレベル3等で1,000㎡以上など
事前調査結果の報告 元請業者(又は自主施工者)事前調査後、速やかに(着工前まで)解体:床面積80㎡以上
改修等:請負代金100万円以上

届出期限の基準となる「作業開始日」は、石綿の除去そのものを始める日ではなく、隔離や足場設置など「飛散防止措置のための準備作業の開始日」を指します。
また、元請業者が行う事前調査結果の報告は、原則として国が運用する「石綿事前調査結果報告システム」を利用した電子申請となりますが、これには「gBizID」のアカウント取得が必須であり、アカウント発行には日数を要するため事前の準備が不可欠です。

特定粉じん排出等作業の届出は、発注者本人または自主施工者本人が行うことが原則ですが、実務においては、専門知識のない発注者に代わって、施工業者が書類の作成や提出を行うケースが多く見られます。

これらについて、施工業者が発注者に代わって行政機関への届出(書類作成や申請の代行)を無資格で行い、報酬(元請金額や諸経費、手数料などの名目を問わず)を受け取ることは、行政書士法違反となるリスクがあるので注意が必要です。

大阪府内の届出窓口に関する注意点と分類

大阪府内では、工事を行う市町村によって提出先が市役所の場合と大阪府の場合に分かれています。

  • 各市役所が窓口になる自治体

    大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、箕面市、東大阪市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、阪南市

    ※特に大阪市は行政区によって担当窓口(環境保全監視グループ)が5つに細分化されているので注意が必要です。詳しくは「お問い合わせ及び届出書の提出先(大阪市)」をご確認ください。
  • 大阪府が窓口になる自治体

    大阪府 環境管理室 事業所指導課(咲洲庁舎): 守口市、大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市

    大阪府 泉州農と緑の総合事務所(泉南府民センター): 和泉市、泉南市

大阪府内の各自治体における具体的な担当部局名、課名、直通の電話番号や詳細な所在地については、大阪府がホームページで公表している一覧からご確認いただけます。詳しくは以下の窓口一覧をご参照ください。

届出の相談・提出先等(大阪府)

各自治体が発行している公式資料も、実務の確認に大変役立ちます。目的に応じて以下の資料もご参照ください。

※より詳細に大気汚染防止法と大阪府条例の手続きや運用基準を理解したい方向けの資料となります。

届出のしおり(大阪市)
届出のしおり(堺市)

法改正に伴う実務上のポイント

近年の法改正により、規制は格段に強化されています。現場監督が特に注意すべきポイントは以下の通りです。

  • 工作物の事前調査における「有資格者」の義務化(令和8年1月~)
    これまで建築物に限定されていた有資格者による事前調査義務が、令和8年(2026年)1月1日着工の工事から一部の「工作物」にも拡大されました。ボイラー、圧力容器、プラント配管、発電・変電・配電設備などの改修・解体を行う場合、「工作物石綿事前調査者」や特定の登録を受けた有資格者による調査が必須となります。
  • 直接罰の適用と「下請負人」への責任拡大
    隔離や前室の設置を行わずに吹付け石綿の除去を行うなど、作業基準に対する重大な違反があった場合、改善命令等を介さずに「直接罰(3月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)」が適用されます。さらに、規制対象が元請業者だけでなく「下請負人」にも拡大されました。

現場に設置する事前調査結果等の掲示板は、単に情報を記載するだけでなく、サイズが「A3サイズ(42.0cm×29.7cm)以上」でなければならないと明確に規定されています。また、作業完了後には有資格者(石綿作業主任者等)による石綿の取り残しの目視確認が必須であり、その結果を含めた調査記録や完了記録は、工事終了後から「3年間」保存する義務があります。

おわりに

アスベスト関連の手続きは、大気汚染防止法と大阪府条例が複雑に絡み合い、発注者と元請業者で義務が分かれているなど、非常に複雑なものとなっています。法令違反時のペナルティ(直接罰)も厳格化されており、自己判断での手続き漏れや、無資格代行による法令違反リスクを未然に防ぐためには、専門家のサポートが不可欠です。

当事務所では、1級建築施工管理技士と行政書士のダブルライセンスを活かし、多忙な現場監督の疑問にいつでも回答する工事届出・コンプライアンス顧問相談サービスを提供しています。

これまでの実務経験をもとに、自己判断による手続き漏れや工事ストップのリスクを未然に防ぎ、現場が施工管理に集中できるセーフティネットを構築いたします。

詳しいサービス内容や料金プラン、お客様の声などは、下記の特設ページをご覧ください。

1級建築施工管理技士 × 行政書士による
工事届出・コンプライアンス顧問相談
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当事務所は大阪府堺市に拠点を置いておりますが、以下の主な対応エリアをはじめ、大阪府全域の工事届出に関するご相談に迅速に対応いたします。

主な対応エリア
大阪市、堺市、東大阪市、八尾市、松原市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市

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この記事を書いた人

Shinya Moriyamaのアバター Shinya Moriyama

行政書士アーク許認可支援オフィス代表。行政書士・1級建築施工管理技士・宅地建物取引士。地方公務員(許認可審査、公共事業設計・監理)と大手化学メーカー(プラント設計・監理、PM)のキャリアを経て、行政書士事務所を開業。行政・民間双方の実務で培った現場感覚と法的要件の整理を武器に、「法と手続きが複雑で全容が見えない」課題を解消へと導きます。オフの時間は、愛猫と遊んだり、ギターを弾いたりしてリフレッシュしています。

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