【道路使用許可】道路占用許可との違いや大阪府内の申請窓口など実務上の注意点を徹底解説

建築物の新築工事や解体工事などの工事を行う際、施工上、敷地の前面道路を一時的に使用しなければならないケースが多々あります。その際に求められる手続きが、道路交通法に基づく「道路使用許可」の手続きです。
また、道路上に看板や足場などを継続的に設置する場合には、道路法に基づく「道路占用許可」が必要など、手続きの全容は複雑です。
この記事では、道路占用許可の概要を理解したい元請業者様や現場監督に向けて、1級建築施工管理技士と行政書士のダブルライセンスを持つ専門家が、実務上のポイントを解説します。
道路使用許可とは?
道路は本来、人や車両が通行するための公共空間です。道路交通法第76条では、道路上に物を置いて交通を妨害するなどの行為が「絶対的禁止行為」として定められています。
しかし、道路上での工事や作業など、一定の公益性や社会的な価値が認められる行為については、所轄の警察署長が公共性や安全性を確認した上で許可を与え、特例として禁止を解除する仕組みがあります。これが「道路使用許可」です。
道路使用許可が必要なケース・許可の区分
道路交通法の規定により、以下の行為を行おうとする場合は道路使用許可が必要となります。
- 1号許可(道路における工事・作業)
水道管の埋設などの道路工事や、敷地内工事に伴う資材の搬出入作業、クレーン車や生コン車の路上停車など、「一時的に道路を使用する」行為が該当します。 - 2号許可(道路への工作物の設置)
工事用足場や仮囲い、朝顔の設置など、「継続的に道路を使用」する行為が該当します。店舗の突出看板や日よけ、アーチなどもこの区分です。 - 3号許可(露店・屋台の出店)
場所を移動しないで道路に露店や屋台を出す行為などが該当します。 - 4号許可(祭礼行事・ロケ等)
イベント、マラソン大会、ロケーション撮影など、一般交通に著しい影響を及ぼす行為などが該当します。
ネット上の記事では「足場=1号許可」と解説されていることが多いですが、工事用足場や仮囲い、朝顔の設置などは、占用を伴う継続的な設置として「2号許可(工作物)」での申請を指導されるケースが一般的です。ネットの情報を鵜呑みにせず、管轄警察署への事前確認が不可欠です。
道路使用許可と道路占用許可の違い
道路上で作業をする際、よく混同される手続きとして「道路占用許可」がというものもあります。
- 道路使用許可
道路上で工事や作業を行うなど、交通の安全に支障が生じる可能性のある行為で「一時的に道路を使用する」場合に必要な許可となります。申請先は管轄の「警察署長」です。 - 道路占用許可
道路上に看板や足場などを設置して「継続的に道路を使用」する場合に必要な許可となります。申請先は「道路管理者」です。
道路使用に関する基本的な制度概要については、以下の警察庁の案内ページでも確認できます。
建物の外壁改修などで工事用の足場や仮囲いが歩道上にはみ出す場合、道路上に継続して物件を設置することになります。この場合、原則として道路使用許可単体での申請は行えず、道路使用許可とあわせて道路管理者から「道路占用許可」を取得する必要があります。一方、足場を組まずにトラックを路上に停めて搬出入作業のみを行う場合は、継続的な占有を伴わないため道路占用許可は不要であり、警察署の「1号許可(工事・作業)」のみで足ります。
道路占用許可や道路工事施工承認申請の詳しい手続き、および大阪府内の道路管理者の管轄窓口については、以下の記事で解説しています。足場や仮囲いの設置が伴う工事を行う場合は、ぜひこちらもあわせてご確認ください。

大阪府内の道路使用許可の申請窓口と注意点
道路使用許可の申請先は、道路を使用する場所を管轄する警察署です。同じ市区町村内であっても、場所によって管轄が細かく分かれている場合があるため注意が必要です。また、道路を使用する場所が2つ以上の警察署の管轄にまたがる場合は、「主たる場所」を管轄する警察署長に対して申請を行います。
- 大阪市内の警察署
大阪市内は原則として各行政区に警察署が設けられていますが、北区や中央区のように複数の警察署に管轄が分かれている区もあるため注意が必要です。
| 行政区 | 管轄警察署 | 管轄の注意事項 |
|---|---|---|
| 北区 | 大淀・曽根崎・天満 | ※住所により3署に分かれます |
| 中央区 | 東・南 | ※住所により2署に分かれます |
| 港区 | 港・大阪水上 | ※海上や沿岸の一部は大阪水上署 |
| その他21区 | 行政区名と同じ警察署 | 例:淀川区なら淀川署、阿倍野区なら阿倍野署 |
- 大阪市外の管轄警察署
大阪市外においては、1つの市が複数の警察署に分かれているケース(堺市や東大阪市など)や、隣接する市の警察署が管轄しているケース(大東市は四條畷署など)があります。
| エリア | 対象市町村 | 管轄警察署 |
|---|---|---|
| 堺市 | 堺市全域 | 堺・北堺・西堺・中堺・南堺・黒山(※住所により6署に分かれます) |
| 東大阪 | 東大阪市 | 枚岡・河内・布施(※住所により3署に分かれます) |
| 豊中市 | 豊中市 | 豊中・豊中南(※一部地域は池田署管轄) |
| 京阪・北河内 | 枚方市、寝屋川市、交野市、門真市、守口市 | 枚方(※一部交野署)、寝屋川、交野、門真、守口 |
| 大東市、四條畷市 | 四條畷(※大東市の一部は鶴見署管轄の場合あり) | |
| 北摂 | 吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、池田市、箕面市、豊能町など | 吹田、高槻、茨木、摂津、池田、箕面、豊能 |
| 中・南河内 | 八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、富田林市、河内長野市など | 八尾、柏原、松原、羽曳野、富田林、河内長野 |
| 泉州 | 高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市など | 高石、泉大津、和泉、岸和田、貝塚、泉佐野、泉南、関西空港 |
申請手続きの必要書類と手数料
申請には、主に以下の書類を各2通(正本・副本)用意して提出します。
- 道路使用許可申請書
- 道路を使用する場所及び付近の見取図
- 安全対策状況図(交通誘導員配置図など)
大阪府内の場合、1号許可の申請手数料は2,500円です。2号~4号許可の場合は2,000円となります。申請書に印字されたバーコードを用いて、警察署内の会計窓口で納付します。
特に審査の要となるのが「安全対策状況図」です。この図面で、有効道路幅員が確保されているか、交通誘導員や標識車、カラーコーンをどこに配置するか、あるいは車両の車体を考慮した駐車位置を正確に明記し、一般交通に支障をきたさないことを警察に説明する必要があります。
迂回路の設定が必要な場合などは、使用する車両の車検証等の添付を求められることもあります。歩行者の動線や誘導員の配置を分かりやすく明記し、安全性が警察に明確に伝わる図面を作成することがスムーズな許可取得の秘訣です。

参考に、大阪府警が公表している道路使用許可申請書の記載例を下記に掲載します。
道路使用許可の条件
警察署長から道路使用許可が下りた際、許可証には必ず遵守すべき「許可条件」や「指示事項」が付されます。実務上、特に注意すべき条件は以下の通りです。
- 作業範囲以外の道路上に、工事用車両の待機・駐車は絶対させないこと。
- 作業中は、必要数の保安要員を配置し、交通の安全と事故防止に努めること。
- 保安要員には昼間は赤旗(0.5メートル平方)、夜間は赤色の注意灯を携行させること。
- 資材等を運搬する際、歩道を通行する歩行者等を優先するとともに、保安要員にて安全に誘導すること。
- 作業終了後は、速やかに資機材等を撤去し、道路全面を一般交通に開放すること。
道路使用許可証を取得して終わりではなく、現場責任者は作業員や保安要員に条件を周知徹底させることが求められます。作業範囲外でのトラックの待機などは苦情の原因となりやすいため、現場では適切な管理が必要です。
おわりに
道路使用許可の手続きは、道路管理者への道路占用許可との連動など、行政機関が多岐にわたるため、複雑で煩雑な対応が求められます。法令違反時のペナルティ(直接罰)も厳格化されており、自己判断での手続き漏れや、無資格代行による法令違反リスクを未然に防ぐためには、専門家のサポートが不可欠です。
当事務所では、1級建築施工管理技士と行政書士のダブルライセンスを活かし、多忙な現場監督の疑問にいつでも回答する工事届出・コンプライアンス顧問相談サービスを提供しています。
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