【道路占用許可】道路使用許可との違いや大阪府内の申請窓口など実務上の注意点を徹底解説

建築物の新築工事や解体工事などの工事を行う際、施工上、敷地の前面道路を継続的に使用しなければならないケースが多々あります。その際に求められる手続きが、道路法に基づく「道路占用許可」の手続きです。
さらに警察署での「道路使用許可」を併用する必要があるなど、手続きの全容は多岐にわたります。
この記事では、道路占用許可の概要を理解したい元請業者様や現場監督に向けて、1級建築施工管理技士と行政書士のダブルライセンスを持つ専門家が、実務上のポイントを解説します。
道路占用許可とは?
道路は本来、歩行者や自動車などの一般交通の用に供されるものですが、工事に伴い足場などの仮設構造物の設置など、一般交通以外の目的で継続して道路を使用することを「道路占用」と呼びます。 道路を占用するには、対象の道路を管理する「道路管理者」から許可を受けなければなりません。
道路占用許可が必要なケース・具体例
道路法第32条の規定により、以下の物件を設置して、道路を継続使用する場合は道路占用許可が必要です。
- 地下埋設物:水管、下水道管、ガス管、電気通信ケーブルなど
- 道路上空施設:電柱、電線、変圧塔、店舗の看板(突出看板など)、日よけ
- 仮設構造物:工事に伴う足場、仮囲い、朝顔
- その他:露店、商品置場、郵便差出箱、公衆電話所、防犯カメラ、自治会掲示板、祭礼時の提灯など
申請すればどんな足場や看板でも設置できるわけではありません。道路法施行令第12条では、工事用の仮設店舗や仮囲い等の構造について「必要最小限度の規模であり、かつ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくするものであること」と厳格な基準が設けられています。単に「作業がしやすいから」という理由で歩道を大きく塞ぐ計画は却下されるため、通行帯の確保を前提とした仮設計画が求められます。
道路占用許可と道路使用許可の違い
道路上で作業をする際、よく混同される手続きとして「道路使用許可」がというものもあります。
- 道路占用許可
道路上に看板や足場などを設置して「継続的に道路を使用」する場合に必要な許可となります。申請先は「道路管理者」です。 - 道路使用許可
道路上で工事や作業を行うなど、交通の安全に支障が生じる可能性のある行為で「一時的に道路を使用する」場合に必要な許可となります。申請先は管轄の「警察署長」です。
道路占用に関する基本的な制度概要については、以下の大阪府の案内ページでも確認できます。
道路使用許可の詳しい手続き、および大阪府内の警察署の管轄窓口については、以下の記事で解説しています。道路使用許可が伴う工事を行う場合は、ぜひこちらもあわせてご確認ください。

道路占用許可と道路工事施行承認の違い
道路占用許可と似たような手続きに、「道路工事施行承認」という手続きもあります。
- 道路占用許可
前述の通り、道路の一部を「継続的に道路を使用」するための手続きです。設置物は申請者の所有物となり、維持管理も申請者が行います。また、設置期間中の占用料が発生します(※減免される場合あり)。 - 道路工事施行承認
道路管理者以外の者が、駐車場への乗り入れのための「歩道の切り下げ」や「側溝の新設・改修」など、道路に関する工事を行うための手続きです。
道路施工承認に関する基本的な制度概要については、以下のページをご参照ください。
これら二つの最大の違いは、「工事完了後の所有権と維持管理の帰属」です。道路施工承認に基づく工事の場合、完了後の歩道や側溝は道路管理者の所有物(公共物)となり、その後の維持管理も道路管理者が行います。また、道路施工承認では申請自体に関する費用はかかりませんが、占用許可では占用料が発生するという費用面での大きな違いもあります。
大阪府内の道路占用許可の申請窓口と注意点
大阪府内における道路占用許可の届出先は、対象となる道路が「国道・府道・市町村道」のどれに該当するか、そして工事の場所がどの自治体かによって細かく分類されています。対象の道路がどこにあり、どの種類に該当するかによって申請窓口が異なるため、以下の分類に注意してください。
- 大阪府の各土木事務所が窓口になる自治体
一般国道(指定区間外)や大阪府道を占用する場合は、それぞれ管轄する大阪府の各土木事務所が窓口となります。(※大阪市・堺市を除く)
池田土木事務所:豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町
茨木土木事務所:吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町
枚方土木事務所:枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市、大東市、四條畷市
八尾土木事務所:東大阪市、八尾市、柏原市
富田林土木事務所:松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村
鳳土木事務所:泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町
岸和田土木事務所:岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町
※なお、各市町村が管理する「市町村道」を使用する場合は、それぞれの市役所・町村役場の道路担当課が窓口となります。 - 市役所が窓口になる自治体(大阪市・堺市)
大阪市および堺市では、市内の府道や国道(指定区間外)であっても市役所の道路担当課が窓口となります。ただし、対象物や申請内容によって庁舎や担当課が分かれているケースがあるため事前の確認が必要です。
大阪市:「工事用足場・仮囲い」や「一部の管類」については、各行政区を管轄する8つの各工営所(中浜、田島、津守、市岡、住之江、平野、野田、十三)が窓口です。一方、それ以外の「看板」などの設置は、南港ATCビルにある建設局総務部管理課が窓口となっています。
堺市:道路占用許可は、市役所高層館にある建設局 土木部 路政課(占用係)が窓口です。一方で、道路工事施工承認申請については各地域整備事務所(西部、北部、南部)が窓口となっています。 - 一般国道(指定区間内)の窓口
国道1号、2号、25号、26号、43号、163号、165号、171号などの「指定区間内」に該当する一般国道の窓口は、自治体ではなく国土交通省 近畿地方整備局 大阪国道事務所(大阪市城東区今福西)が管轄となります。
大阪府内の各自治体における具体的な担当部局名や詳細な所在地については、以下の窓口一覧をご参照ください。
申請手続きの流れと必要書類
申請にあたっては、申請(協議)書のほかに、位置図、平面図、断面図、構造図、現況の現場写真などの添付図書が必要になります。道路占用許可に併せて道路使用許可が必要な場合は、道路管理者と警察署を行き来させながら並行して進める必要があります。
管轄の道路管理者及び警察署と、図面等を持参して事前に作業内容の協議を行います。
管轄の道路管理者の窓口へ「道路占用許可申請書」を提出します。
道路占用許可の受付時に、道路管理者から「警察への協議書」が交付されます。これを受け取り、「道路使用許可申請書」と合わせて管轄の警察署へ道路使用許可の申請を行います。
警察署での審査が完了すると、「道路使用許可証」とともに「回答書」が交付されます。この回答書を再び道路管理者の窓口へ提出することで、最終的に「道路占用許可証」が交付されます。
許可証等の交付を受けてから工事に着手し、完了後は速やかに完了届(しゅん工届)や現場写真を提出して完了検査を受けます。
管轄の道路管理者及び警察署と、図面等を持参して事前に作業内容の協議を行います。
管轄の道路管理者の窓口へ「道路占用許可申請書」を提出します。
道路占用許可の受付時に、道路管理者から「警察への協議書」が交付されます。これを受け取り、「道路使用許可申請書」と合わせて管轄の警察署へ道路使用許可の申請を行います。
警察署での審査が完了すると、「道路使用許可証」とともに「回答書」が交付されます。この回答書を再び道路管理者の窓口へ提出することで、最終的に「道路占用許可証」が交付されます。
許可証等の交付を受けてから工事に着手し、完了後は速やかに完了届(しゅん工届)や現場写真を提出して完了検査を受けます。
道路使用許可申請書をいきなり警察に出すのではなく、「道路管理者で受付をして協議書をもらい、それから警察へ提出、さらに回答書を道路管理者に持ち帰る」という往復手続きになる点がポイントです。また、道路占用許可や道路使用許可だけでなく道路工事施工承認も必要となってくる現場では、これらの申請手続きを全て並行して進めなければなりません。
道路占用許可の基準と注意点
道路占用許可は申請すれば無条件で認められるものではなく、以下の要件を満たしている場合に限り許可されます。
- その物件を設置するために、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
- 占用期間、場所、構造などが政令で定める基準に適合していること。
この「政令で定める基準」や、各自治体が独自に定めている運用基準は、非常に細かく設定されています。たとえば看板などの上空施設については、道路法施行令で「最下部と路面との距離が4.5メートル(歩道上にあっては2.5メートル)以上であること」と定められています。また、工事用の足場や仮囲いについても厳格な基準が設けられており、たとえば堺市の場合、「掛け出し足場の出幅は路端から1.2メートル以下」「仮囲いの高さは路面から2.0メートル以上」といった具体的な数値基準が明文化されており、これらを数センチでもオーバーする計画は許可が下りません。
図面作成の実務においては、これらの基準を満たしていることを証明するため、平面図に「有効歩道幅員」や「占用出幅」の寸法を、断面図に埋設物の「土被り」や「管径」の寸法を正確に明記しなければなりません。
また、道路の掘削を伴う場合には、道路法施行規則により「えぐり掘りの禁止」「原則として道路の一方の側は常に通行させること」が定められています。さらに、埋め戻しの際には「厚さ0.3メートル(路床部は0.2メートル)ごとに確実に締め固めて埋め戻すこと」といった技術的細目も指定されているため、設計や施工方法が正確に反映させる必要があります。
占用料について
道路占用許可を受けた場合、道路管理権に基づき各自治体の条例等で定められた「占用料」を納付する必要があります。たとえば堺市では、工事用足場、アーチ、広告塔など、物件の種類や占用面積、期間によって異なる金額が設定されています。
占用料は「立地(級地)」によって劇的に変わります。たとえば堺市道路占用料条例の別表によれば、広告塔の1年間の占用料(1平方メートルあたり)は、繁華街である第1級地では33,000円ですが、第5級地では580円と数十倍の差があります。また、防犯灯や自治会掲示板、祭礼に伴う提灯など、公共性が高いと認められる物件については、所定の申請により占用料が減免される制度が設けられています。
代理資格について
道路占用許可の申請は、占用者本人が行うことが原則ですが、実務においては、専門知識のない占用者に代わって、施工業者が書類の作成や提出を行うケースが多く見られます。
これらについて、施工業者が占用者に代わって行政機関への申請(書類作成や代行)を無資格で行い、報酬(元請金額や諸経費、手数料などの名目を問わず)を受け取ることは、行政書士法違反となるリスクがあります。
ただし、工事に伴う仮設足場や仮囲い、朝顔などを設置する場合は、施工業者自身が占用者となり、自ら申請を行う「本人申請」に該当するため、問題ありません。
おわりに
道路占用許可や道路工事施行承認の手続きは、警察署への道路使用許可との連動など、行政機関が多岐にわたるため、複雑で煩雑な対応が求められます。法令違反時のペナルティ(直接罰)も厳格化されており、自己判断での手続き漏れや、無資格代行による法令違反リスクを未然に防ぐためには、専門家のサポートが不可欠です。
当事務所では、1級建築施工管理技士と行政書士のダブルライセンスを活かし、多忙な現場監督の疑問にいつでも回答する工事届出・コンプライアンス顧問相談サービスを提供しています。
これまでの実務経験をもとに、自己判断による手続き漏れや工事ストップのリスクを未然に防ぎ、現場が施工管理に集中できるセーフティネットを構築いたします。
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