Q&A

行政書士に建築確認申請を依頼して問題ありませんか?

問題ありません。行政書士法及び建築士法に基づき、行政書士は建築士が作成した設計図書を基に建築確認申請を代理することができます。また、関係行政機関にも直接確認を行い、法令上問題ないことを正式に確認済みですので、安心してご依頼ください。

図面の作成や工事監理も依頼できますか?

図面や構造計算書の作成、工事監理については建築士の業務となるため、これらの業務は直接行っておりませんが、必要に応じて専門の建築士や土地家屋調査士等と連携し、これらの業務に対応可能な場合があります。まずは、お気軽にご相談ください。

住宅以外の用途(店舗・事務所・工場など)の手続きにも対応していますか?

住宅だけでなく、店舗、事務所、工場など多様な用途の建物についても対応可能です。用途に応じた規制や法令を丁寧に確認し、適切な申請をサポートいたします。

対応エリアはどこまでですか?

大阪市、堺市、高石市、泉大津市、和泉市、泉南エリア(岸和田市~阪南市)を主な対象としています。

料金の支払いタイミングはいつですか?

当事務所では、申請手続きが円滑に進むよう、また業務の透明性を保ちつつお客様のご負担を最小限に抑えることを目的として、以下の通りお支払いのタイミングを定めております。

お支払いタイミング

  • 関係機関への申請手数料や印紙代等必要経費 ⇒ 事前に全額お支払い
  • 事前調査業務報酬額 ⇒ 事前に全額お支払い
  • 申請代理業務報酬額(総額30万円未満) ⇒ 50%を着手金としてお支払い、残金は申請完了後
  • 申請代理業務報酬額(総額30万円以上) ⇒ 70%を着手金としてお支払い、残金は申請完了後

初めてご依頼の方にも安心してご相談いただけるよう、お支払いスケジュールについて事前にご案内いたします。

建築関連の許認可業務以外にはどのような業務を取り扱っていますか?

建設業許可申請、宅建業免許申請、一般廃棄物・産業廃棄物運搬業許可申請などの業務を取り扱っています。また、宅地建物取引士の資格を持つ専門家として、不動産取引に関する契約書作成業務やアドバイスが可能です。