よくあるご質問
よくあるご質問– Q&A –
- 行政書士に建築確認申請を依頼して問題ありませんか?
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問題ありません。行政書士法及び建築士法に基づき、行政書士は建築士が作成した設計図書を基に建築確認申請を代理することができます。
また、関係行政機関にも直接確認を行い、法令上問題ないことを正式に確認済みですので、安心してご依頼ください。 - 図面の作成も依頼できますか?
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必要に応じて提携先の建築士や土地家屋調査士、測量士等と連携し、ワンストップで対応可能です。
まずは、お気軽にご相談ください。 - 住宅以外の用途(店舗・事務所・工場など)の手続きにも対応していますか?
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住宅だけでなく、店舗、事務所、工場など多様な用途の建物についても対応可能です。
用途に応じた規制や法令を丁寧に確認し、適切な申請をサポートいたします。 - 対応エリアはどこまでですか?
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大阪市、堺市、高石市、泉大津市、和泉市、泉南エリア(岸和田市~阪南市)を主な対象としています。
大規模な開発許可に関しては全国対応が可能です。
- 料金の支払いタイミングはいつですか?
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関係機関への申請手数料や印紙代といった必要経費、および事前調査業務の報酬につきましては、事前に全額のお支払いをお願いしております。申請代行業務の報酬に関しましては、総額が100万円未満の場合は50%を着手金としていただき、残金は業務遂行後のご精算となります。なお、総額が100万円以上の案件につきましては、お支払い方法を別途ご相談させていただきます。
初めてご依頼の方にも安心してご相談いただけるよう、お支払いスケジュールについて事前に詳しくご案内いたします。
- 開発許可、農地転用、建築確認申請以外にはどのような業務を取り扱っていますか?
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建設業許可申請、宅建業免許申請、一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業許可申請などの代行業務を取り扱っています。また、宅地建物取引士の資格を持つ専門家として、不動産取引に関する契約書作成業務やアドバイスが可能です。
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